こんにちは、ひなしょうです。
先日、育休手当の通知(育児休業給付金支給決定通知書)をもらいました。
賃金月額(給付額)の計算方法を会社の担当者に確認したところ、給付額が間違っている事が判明しました!
通勤定期代の計算が間違っていたようです。
この記事では、正しい計算方法について、私の実例で、簡単に解説します。
賃金月額(給付額)の内訳を確認していなかった人は、念のため確認しましょう!
あなたも、給付額が増えるかもしれませんよ。
育休手当の計算方法
育休手当は、次の式で計算します。
休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)×67%(※3)
厚生労働省 Q&A~育児休業給付より
※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。
※3 育児休業の開始から6か月経過後は50%
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
これを読んだだけだと、「総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)」の対象がよく分からないですよね。
僕も詳細は理解していないのですが、僕の実例を紹介したいと思います。
実例紹介(僕の場合)
給付額の計算対象
給付額(上記総支給額)の計算対象となった賃金と対象とならなかった賃金は次の通りです。
- 基本給
- 残業代(深夜手当も含む)
- 家族手当
- 通勤交通費(定期券代)※
※ひと月当たりの金額で毎月に加算
- 賞与(ボーナス)
- 財形奨励金(利子補給)
定期券代の計算方法
今回、通勤定期代の計算が間違ってしまった要因として、払い戻しが発生していたからです。
僕は、育休に入るタイミングで3ヶ月分定期が残っている状況でした。
この場合の計算方法は、次の記載を参考に計算します。
Q21 離職票の交通費の記載について
大阪労働局 大阪ハローワークより
例)1月1日から6月30日までの6ヶ月分の定期代27,330円を支給した従業員が4月末で退職することになったので払い戻しを行ったところ、払い戻し手数料210円、払い戻し額が4,970円であった場合、離職票の交通費の記載はどのようにするべきか。
A.①まず6ヶ月の定期代から払い戻し手数料と払い戻し額を引きます。
27,330円(6ヶ月定期代)-210円(払い戻し手数料)-4,970円(払い戻し額)=22,150円
②次に引いた額を実際に定期を使用した月数で割り(22,150円÷4ヶ月=5,537.5円)、それぞれの月に記載しますが、割った際に出た小数点以下の端数は最後の対象月に記入(1月~3月は5,537円、4月は5,539円)します。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/fuse/_120565.html
さて、実際にどれくらいの差があったのか?
交通費を正しく計算してみた結果が次の表です。
定期代は、6か月44,260円、3ヶ月26,290円でした。
(なお、手数料は払い戻し額でも考慮されており、打ち消しあうため今回の計算では不要です。)
6月前 | 5月前 | 4月前 | 3月前 | 2月前 | 1月前 | 賃金日額 | 賃金月額 | |
(×)交通費/月 | 7,376 | 7,376 | 7,376 | 7,376 | 7,376 | 7,376 | 245 | 7,350 |
(正)交通費/月 | 7,376 | 7,376 | 7,380 | 8,763 | 8,763 | 8,764 | 269 | 8,070 |
差額 | 720 |
6ヶ月の定期代が安いこともあって、月720円の差がでました。
給付額で計算すると、僕は最初に有給を消化して、5か月間の育休をとった。
なので、次の計算から差額が2,410円でした。
720円×67%×5ヵ月=2,410円
それほど多くはありませんが、内容確認自体は、1時間もかからないので、きちんと確認して良かったです。
おわりに
今回、給付された後に給付金額が間違っていたことが分かりました。
そのため、後日、差額を給付してもらいました。

後悔したことは、最初に「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を会社からハローワークに提出する際に、忙しくて十分確認できていなかった事です。
会社とのやりとり(不備の理由・手続きの相談)などが少し面倒だったので、
最初にきちんと確認しておけば手間が少なくなると思います。
あらかじめ、賃金月額を確認しておきましょう!
あなたも給付額が増えるかもしれませんよ。